岩手県盛岡市立厨川中学校[同窓会]

会長あいさつ

会長から一言

今年の総会で会長をおおせつかりました第6回卒業生の畑村邦幸です。

初代同窓会長宮田恒秋氏、二代会長齋藤弘氏に次いで三代目となります。初代・二代と築いてきた厨川中学校同窓会をさらに発展するよう努めたいと思っていますので、会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。

現在の会員数は23474名で、今年度の入会予定者220名を含めると23694名にのぼります。それぞれが全国各地で活躍されて居られること、心強くおもっています。

同窓会の役割りは会則にもありますように、会員の親睦を図ることと母校の発展に貢献することを目的としています。発足以来取り組んできたことは,創立記念等節目の行事への協力、部活動等において,全国大会クラスの出場にさいしての資金援助、文化祭及び全校や学年集会において,母校の歴史その他の講演会の講師紹介等であります。

上記のほかに,厨川中学校の同窓会や母校の様子や活躍等を知ることができるよう同窓会ホームページを開設しております。年間2000件以上のアクセスがありますが,会員の中にはご存知ない方も居られるようです。同期会やクラス会等で紹介して頂ければ幸いです。

皆様のご健勝と益々のご活躍を祈念いたしましてごあいさつといたします。

平成21年10月
盛岡市立厨川中学校同窓会(北梅会)
会長 畑 村 邦 幸(6回生)

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同窓会会則

盛岡市立厨川中学校同窓会会則

  1. 第1条本会は厨川中学校同窓会(北梅会)と称する。
  2. 第2条本会は事務局を盛岡市立厨川中学校内に置く。
  3. 第3条本会は会員の親睦を図り、併せて母校の発展に貢献する事を目的とする。
  4. 第4条本会は会員の正会員と特別会員に分ける。正会員は本校を卒業した者とし、特別会員は現職員及び旧職員並びに理事会の推薦を受けた者とする。
  5. 第5条本会は毎年一回総会を開き、必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。
  6. 第6条本会において緊急を要する事項の起きた場合は、常任理事会を開き処理することができる。
  7. 第7条本会に次の役員を置く。必要に応じ顧問若干名を置く。
    会長
    1名
    副会長
    3名(うち1名は現職副校長)
    理事
    各学年1名
    常任理事会長
    (若干名)
    会計監事
    3名
  8. 第8条
    1. 会長・副会長・理事・常任理事・会計幹事は理事会の選出で、総会の承認を経て決定する。
    2. 理事は卒業同学年中より1名以上を推薦し、会長がこれを委嘱する。常任理事は理事より会長がこれを委嘱する。
    3. 書記は、現職員より会長が委嘱する。
    4. 顧問は理事会の推薦により、総会の承認を経て決定する。
  9. 第9条
    1. 会長は本会を代表し会務を統括し会議の議長となり、副会長は会長を補佐し会長が事故あるときは代理となる。
    2. 常任理事は会長の命を受けて事務を統べる。
    3. 理事は、選出卒業学年の代表となり理事会を構成する。
    4. 書記は本会の庶務会計を掌る。
    5. 顧問は本会の問に応じる。
  10. 第10条本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  11. 第11条本会は次の機関を持つ。
    1. 総会は年1回開催し、次のことを決定する。
      1. 規約の改廃
      2. 役員の承認
      3. 本会の目的遂行の大網
      4. その他
    2. 臨時総会
      本会の会務運営上理事会が必要と認めた時は会長が招集する。
    3. 常任理事会
      本会において緊急を要する事項の起きた場合は、常任理事会を開き処理することができる。
    4. 理事会
      理事会は総会に次ぐ議決機関で、必要に応じ臨時開催し次のことを決定する。
      1. 規約の改廃に関すること
      2. 会費及び事業の関すること
      3. 役員の選出
      4. 総会に代わる緊急事項
      5. その他
  12. 第12条本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもって支弁する。会費は終身会費とし、在学中にこれを前納するものとする。会費の額は2,000円とする。
  13. 第13条本会会員は自分の職業・住所等に移動があった場合にはすみやかに本会事務局に届け出、同窓会名簿を修正する。ただし、同窓会名簿の発行はしない。
  14. 第14条会員の希望により、本会支部を適宣の地に設置することができる。
  15. 第15条本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末を以って終わる。
  16. 第16条本会の会則を改正する場合には、総会の議決を要するものとする。

附則

昭和63年2月6日から施行する。
平成17年6月12日第6条および第11条を改定
平成21年6月13日第7条および第13条の一部改定

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